臨床法学教育学会 会則
第1 章 総則
(名称)
第1 条 本会は、臨床法学教育学会と称する。
2 本会の英語名称は、Japan Clinical Legal Education Association とし、略称をJCLEA とする。
(⽬的)
第2 条 本会は、臨床法学教育の実践と研究を促進し、臨床法学教育に従事する者及び臨床法学教育に関⼼を有する者の交流と親睦を図ることによって、⽇本における法科⼤学院を中⼼とする実務法曹養成のための教育の発展に寄与することを⽬的とする。
2 前項の臨床法学教育とは、リーガル・クリニック、エクスターンシップ、シミュレーション、法律相談、法情報調査、法⽂書作成及びそれらに関連する法学教育の⽅法を意味するものとする。
(所在地)
第3 条 本会の所在地は、理事会の定める所とする。
2 事務局は、本会の所在地に置く。
(事業)
第4 条 本会は、第2 条第1 項の⽬的を達成するために、次の事業を⾏う。
(1) 年次⼤会、研究会、講演会、研修等の開催。
(2) 機関誌の発⾏。
(3) 外国の臨床法学関係機関及び学会との交流。
(4) その他、理事会が本会の⽬的に照らして適切と認めた事業。
第2 章 会員
(会員の種類)
第5 条 本会の会員は、正会員、準会員及び賛助会員とする。
2 正会員は、⼤学の専任教員、⾮常勤教員若しくは法律実務家⼜はそれらに準ずるものと理事会が認めた者とする。
3 準会員は、法学を専攻する学⽣、法科⼤学院学⽣、法科⼤学院を修了して司法修習終了以前の者⼜はそれらに準ずるものと理事会が認めた者とする。
4 賛助会員は、本会の⽬的に賛同して本会に経済的⽀援を⾏う個⼈⼜は団体とする。
(⼊会)
第6 条 正会員⼜は準会員になろうとする者は、正会員1 名の推薦を得て理事会に⼊会申込を⾏い、その承認を得なければならない。
2 賛助会員は、理事会が認定する。
(会員の権利)
第7 条 正会員は、総会における議決権と理事選挙における選挙権を有し、機関誌を受け取り、その他本会の活動に参加することができる。
2 準会員は、総会における議決権と理事選挙における選挙権を除き、正会員と同等の権利を有する。ただし、機関誌の受け取りについては次条2 項の定めによる。
3 賛助会員は、機関誌を受け取ることができる。
(会費)
第8 条 正会員の会費は、年1 万円とする。
2 準会員の会費は、以下のとおりとする。
機関誌の配布を受ける準会員 年4 千円
機関誌の配布を受けない準会員 年1 千円
(退会、除籍及び除名)
第9 条 退会する者は、理事会に退会届を提出しなければならない。
2 会費を滞納した者は、滞納分を⽀払った後でなければ退会することができない。
3 会費を通算して3 年間滞納した者は、理事会の議を経て除籍する。
4 会員が本会に損害を与え、⼜は本会の名誉を著しく傷つけた場合は、理事会の発議により、総会の議を経て除名することができる。
第3 章 役員
(役員の種類)
第10 条 本会に理事⻑、理事及び監事を置く。
(理事⻑)
第11 条 理事⻑は、本会を代表し、会務を統括する。
2 理事⻑は、理事会において理事の中から選出する。
3 理事⻑が任期中に⽋けた場合⼜は会務を統括し得ない事情が⽣じた場合は、残りの任期について、理事会において理事⻑代⾏を選出する。
4 理事⻑は、再任されることができない。
(理事)
第12 条 理事は理事会を構成し、本会の運営にあたる。
2 理事の定員は、20 名とする。
3 理事のうち15 名は、正会員の選挙によって選出する。
4 理事のうち5 名は、正会員の中から、前項の規定によって選出された理事の推薦に基づき理事長が任命し、総会がこれを承認する。
5 前項による総会の承認を得られなかった場合、前項の理事はその地位を失う。
6 同⼀⼤学の専任教員(みなし専任を含む)は、任期開始時において3名を超えて理事となることができない。
7 理事の任期は3 年とし、その任期は4 ⽉1 ⽇から始まるものとする。
8 任期開始時において満70 歳未満の正会員は、理事の被選挙権を有する。
9 理事を連続して2 期務めた者は、その直後の期の理事選挙において被選挙権を辞退することができる。
10理事選挙に関する規程は、別に定める。
11 理事会は、理事の中から事務局⻑を任命し、本会の庶務及び会計を統括させる。
(監事)
第13 条 監事は、本会の会計監査を⾏う。
2 監事の定員は、2 名とする。
3 監事は、理事の被選挙権を有する正会員の中から、理事会の推薦に基づき、総会がこれを任命する。
4 監事の任期は3年とし、推薦した理事会の任期および次期監事が総会で任命される⽇までとする。
第4 章 年次⼤会及び総会
(年次⼤会)
第14 条 会員が実践と研究の成果を発表し、交流と親睦を図る場として、年次⼤会を⾏う。
2 年次⼤会は、毎年6 ⽉⼜は7 ⽉に⾏うことを通例とする。
(総会)
第15 条 理事⻑は、年次⼤会と同時に定期総会を招集し、総会の議決を必要とする事項を審議に付するほか、会務報告を⾏う。
2 理事⻑は、必要があるときは、理事会の議を経て臨時総会を招集することができる。
3 理事⻑は、正会員の5 分の1 以上の者が会議の⽬的たる事項を⽰して請求したときは、臨時総会を招集しなければならない。
4 総会の決議は、出席した正会員の過半数による。
第5 章 理事会及び委員会
(理事会)
第16 条 理事会は、理事⻑がこれを招集する。
2 理事会は、理事の半数以上の出席によって成⽴し、その議決は、出席者の過半数による。
3 理事会は、電話⼜はテレビ会議システムを使⽤して開催することができる。
(常置委員会)
第17 条 理事会に、常置委員会として、庶務委員会、研究企画委員会及び機関誌編集委員会を置く。
2 庶務委員会は、事務局⻑が委員⻑を務め、本会の庶務及び会計を担当する。
3 研究企画委員会は、年次⼤会、研究会、講演会、研修及び国際交流等の企画及び運営を担当する。
4 機関誌編集委員会は、機関誌の編集を担当する。
5 庶務委員会の委員並びに研究企画委員会及び機関誌編集委員会の委員⻑及び委員は、理事会において理事の中から任命する。
6 理事会は、必要があると認めるときは、正会員⼜は準会員の中から若⼲名を、各委員会の委員として任命することができる。
(選挙管理委員会)
第18 条 選挙管理委員会は、第12 条第3 項に規定する理事選挙を実施する年度に設置する。
2 選挙管理委員会の委員⻑及び委員は、理事会において理事の中から任命する。
(特別委員会)
第19 条 理事会は、特別の必要があると認めるとき、当該任期限りの特別委員会を設けることができる。
2 特別委員会の委員⻑及び委員は、理事会において理事の中から任命する。
第6 章 機関誌
(機関誌)
第20 条 本会は、年1 回、機関誌を発⾏する。
2 機関誌の名称は、「法曹養成と臨床教育」とし、その英語名称は、Lawyers and Clinical
Education とする。
3 発⾏年度の会費を納⼊した正会員、準会員及び賛助会員は、機関誌を受け取ることができる。
4 機関誌に関する規程は、別に定める。
第7 章 会計
(会計年度)
第21 条 本会の会計年度は、4 ⽉1 ⽇に始まり、翌年3 ⽉31 ⽇に終わる。
(予算及び決算)
第22 条 予算は、理事会が予算案を作成し、定期総会で決定する。
2 決算は、理事会が決算案を作成し、定期総会で決定する。
第8 章 改正
(改正)
第23 条 本会則の改正は、理事会のほか、正会員の10 分の1 以上の提案によって発議することができる。
2. 本会則は、総会において、出席した正会員の3 分の2 以上の同意がなければ、これを改正することができない。
附 則
(施⾏)
第1 条 本会則は、2008 年4 ⽉1 ⽇から施⾏する。
(創⽴時の理事)
第2 条 本会創⽴時の理事は、発起⼈が選出し、その任期は2008 年4 ⽉1 ⽇から2009年3 ⽉31 ⽇までとする。
2 会則第12 条第2 項ないし第8 項は、前項の理事に適⽤しない。
(創⽴時の理事⻑)
第3 条 本会創⽴時の理事⻑は、前条の規定によって選出された理事によって構成される理事会において選出し、その任期は2008 年4 ⽉1 ⽇から2009 年3 ⽉31 ⽇までとする。
2 会則第11 条第4 項は、前項の理事⻑に適⽤しない。
(創⽴時の監事)
第4 条 本会創⽴時の監事は、定員を2 名とし、附則第2 条の規定によって選出された理事によって構成される理事会の推薦に基づき、総会がこれを任命する。
2 前項の監事の任期は、2008 年度総会の⽇から2009 年3 ⽉31 ⽇までとする。
2009年4⽉26⽇改正、2014年4⽉20⽇改正、2018年7⽉1⽇改正、2019年6⽉30⽇改正、
2021年6⽉20⽇改正、2022年6月19日改正
臨床法学教育学会の会則は、以下のPDFをダウンロードしてご覧いただくこともできます。